★司法問題★



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★司法問題の「前提」としての日本国憲法制定の経緯★

1.1945年8月15日。ポツダム宣言受諾&敗戦の詔勅によって、日本はアメリカを始めとする連合軍に無条件降伏をしました。
2.その時点での日本側の譲れないギリギリの線は「国体の護持」(つまり天皇制を残せるかどうか)でした。
3.マッカーサー元帥を司令官とする「連合国司令部(GHQ)」来日、「大日本帝国憲法」の改正を指示される。この際、連合国(主にアメリカ軍)側で改正作業に携わった将校は共産主義的理想を持っていた→その後アメリカ国内で「共産主義者公職追放令(レッド・パージ)」で軍から追放された。
4.当時の憲法学者が動員され、「日本国憲法」の草案が作られる。実際の作業としては、日本人の学者が条文を作る→英訳→GHQの坦当者が検討し、妥当でないと判断された場合英語で指示が書かれる→和訳→日本人学者に訂正させる→英訳。という作業を延々と繰り返す。
5.1947年5月3日。最後の大日本帝国議会で「大日本帝国憲法」の改正(国会議員の2/3以上の賛成)という手続きを踏んで、可決され、施行。

★日本国憲法の特徴★

1.「憲法とは?」a constitution low(国の基本となる法)the supreme low(国の最高法規)です。
2.日本の法体系の特徴=世界の法体系はローマ法系(大陸法・立法・実体法中心・判例は補助)と英米法(判例中心・立法・実体法は補助)に2分されますが、日本は明治期に当初フランス、後にドイツの法律を参考に作られたのでローマ法系です。
3.「硬性憲法である」国会で2/3以上の賛成を得なければ「改正」できないため、「改正しずらい」憲法です。「軟性憲法」=過半数の賛成で改正できる。
4.国民が自由に発言して、民意を反映してできた憲法でなく、主にアメリカを中心とする連合軍の意向に沿って制定されたという点で、「国民の自主的な憲法」とは呼びがたいこと。
5.条文自体に一部矛盾した(9条)ところがあることや、戦後60年経って実体(自衛隊・日米安保など)にそぐわない面があること。

★日本は本当に三権分立か?★

1.図のように「行政」「立法」「司法」はそれぞれお互いに対抗しあう権利を持っているため、この3つの権利はそれぞれ独立している。と言われてます。ところが実際は、「行政」つまりその代表である内閣が最も強い権限を持っています。 まず、「立法」である国会は、内閣の政策に問題があると思った場合、「議院調査権」を使って行政に関わる資料を収集し、内閣不信案を提出・可決できます。 (憲法62条・69条)この場合、内閣は総辞職をするか衆議院を解散するか、選択しなければなりません。しかし、現実の問題として「選挙」にはお金が掛かります。 そんなにほいほい解散されると議員は困ってしまうわけです。また、大臣になれるかどうかも総理の考え一つですから、「人事権」を握られているのと同じです。 また、「司法」も最高裁の裁判官は内閣が任命し、国民審査に掛けられますが(憲法79条)、現実にはどの裁判官がどんな考えの人で、どんな裁判をしてきたか 国民には良く分からないので、大体適当に○をつけてる人ばかりだと思います。(高裁以下の裁判官は、最高裁で指名した人を内閣が任命する・80条) ここでも「行政」である内閣が「人事権」を握っているわけです。裁判官も「人の子」です。出世したいと思ったら、内閣(時の政権)には逆らわないほうが 「無難」なわけです。そこで、実際には「憲法違反」の行政や法令が作られても、裁判所の持つ「違憲審査権」を放棄して、「高度な政治的判断を要する事例」 として「自衛隊」「日米安保」に関して、判断を避けて来ましたつまり、「三権分立」ではなく、「行政(内閣)」の下に「立法(国会)」 と「司法(裁判所)」があるというのが実態です!

★この分野では次の問題を考えて見たいと思います★


  
  
世間知らずの裁判官・情状酌量の問題点      内部告発法の問題点    司法関係者の不祥事問題