I.裁判員・補充裁判員の任務・義務・権利(6〜8条・10条・52〜63条){裁判員が裁判の途中で参加できなくなったり解任された場合に備えて、補充裁判員に選ばれた人も裁判の最初から審理に同席し、証拠物も閲覧していなくてはならない。} |
1.裁判員の任務:a.(犯罪の)事実の認定b.法令の適用c.刑の量定(但し、法律やその解釈については裁判官から説明されるため、素人である裁判員は裁判官の解釈に従わざるを得ず、被告に死刑や無期刑を下すという心理的負担だけ背負わされる危険もあります。) 裁判員の義務:a.公平誠実な職務遂行b.守秘義務c.裁判の公正に対する信頼を失墜させる行為の禁止d.品位を害する行為の禁止e.証人尋問・検証・公判日(審理、刑の言い渡し、刑の免除、無罪の言い渡し、少年事件での家裁への移送)に指定された場所に出頭すること。 権利:a.証人等への尋問ができるb.裁判外で裁判官が証人尋問、事件の検証をする時は裁判官に立会いを要求できるc.被害者(代理人の者を含む)に対して質問できる。d.被告人へ質問できるe.裁判員が審理しない審理(例えば、死刑・無期に該当しない犯罪も被告が犯していた場合など、その軽い方の刑の審理)に立ち会えるf.裁判官と同様に「自由心証主義」(証拠の証明力の判断の自由)である。 |
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